
平成26年度の税制改正により、中小企業投資促進税制が拡充される。
中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する個人事業主、資本金または出資金の額が1億円以下の法人に適用される優遇税制で、特別償却、若しくは税額控除を選択できる。
新品の機械および装置などを取得または製作して、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除が認められる。
この制度において認められる特別償却は、青色申告書を提出する個人事業主、資本金または出資金の額が1億円以下の法人に適用があり、普通償却限度額に、取得等した機械等の取得価額の30%相当額を加えた金額が、償却限度額とされる。
また、税額控除は、青色申告書を提出する個人事業主、資本金若しくは出資金の額が3千万円以下の法人に適用があり、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度として、取得等した機械等の取得価額の7%相当額を税額控除でき、控除しきれなかった金額は1年間の繰越しが認められる。

これらの特別償却、税額控除について、平成26年度の税制改正により上乗せ措置が講じられることとなり、特別償却については、取得等した機械等の取得価額の即時償却が認められる。
税額控除については、制度の対象範囲を拡大することとし、個人事業主、資本金または出資金の額が3千万円以下の法人に認められている対象範囲を、資本金または出資金の額1億円以下の法人にまで拡大し、資本金または出資金の額が3千万円以下の法人については、税額控除割合が3%上乗せされる。
これにより税額控除は、個人事業主、資本金または出資金の額が3千万円以下の法人については取得等した機械等の取得価額の10%に拡充され、資本金または出資金の額が1億円以下の法人については、取得等した機械等の取得価額の7%相当額の税額控除が可能となる。
なお、これらの上乗せ措置の対象となるのは、特に生産性の向上に資する一定の設備で、産業競争力強化法の施行日である平成26年1月20日以後に購入等をした機械装置等とされている。