平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の利用が予定されており、平成27年10月以降、法人には法人番号、個人には個人番号の付番が開始される。
国税庁長官が通知する法人番号は数字のみの13桁で構成され、基本3情報、①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号がインターネットを通じて公表される。
法人番号は個人番号(マイナンバー)とは異なり、利用範囲の制約はなく、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかる申告から、申告書等に法人番号を記載することになる。
一方、12桁の番号で構成される個人番号(マイナンバー)は、市区町村から住民票の住所に「通知カード」で通知される。
マイナンバーは住民票を持つ者(外国人を含む)全員に付番されることとなり、事業主は社会保障分野(雇用保険、健康保険、年金など)において書面の提出が必要となる場合に、また税分野においては税務署に提出する法定調書等に、従業員等のマイナンバーを記載する。
例えば、確定申告においては、平成28年分の確定申告から申告書にマイナンバーを記載することとなる。
番号が利用できる範囲は、法律や自治体の条例で定められた、社会保障・税、災害対策に制限され、事業主は、必要とされる従業員やその家族のマイナンバーを収集しなければならないが、事業主が収集するマイナンバーは、あくまでもマイナンバー法に規定されている事務処理のために収集・管理され、事業主はその番号の管理を徹底しなければならない。
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)には、番号管理を疎かにした場合の罰則規定が設けられており、事業主は収集したマイナンバーの管理に注意を払う必要がある。
マイナンバーの収集に関連しては、マイナンバー制度が開始される平成28年1月より前に、従業員からマイナンバーを収集することは法的に問題ないのかが危惧されていたが、内閣官房は、マイナンバー関係事務のために、あらかじめマイナンバーを収集することは可能であることを明らかにした。
例えば、多くの企業や事業主は従業員に対して、平成27年末に、平成28年分の扶養控除等申告書の提出を求めることが想定されるが、個人番号関係事務実施者である事業主は、従業員からマイナンバーを収集することは問題ないこととなる。