社会保険に関する旬のトピックスや、注意すべき項目などについて、わかりやすく解説いたします。
2015年3月10日 掲載
この高額療養費は健康保険組合や協会けんぽ等の保険者に支給申請することにより、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費が、自分の標準報酬に応じて決められた自己負担限度額を超える額については、後日返金される仕組みになっています。申請書の作成や提出は本人の退院後に会社が行うのが一般的ですが、その際に「医療機関の領収書コピー」が必要になりますので、大切に保管しておくように伝えておかなければなりません。
この高額療養費における自己負担限度額が、70歳未満の方については平成27年1月の診療分より改定されており、下記の表のようになっています。
所得区分 | 自己負担限度額 |
① 区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
② 区分イ(標準報酬月額53万円~79万円の方) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
③ 区分ウ(標準報酬月額28万円~50万円の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
④ 区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 |
⑤ 区分オ(低所得者【被保険者が市区町村民税の非課税者等】) | 35,400円 |
まさに救いの神ともいえる高額療養費制度ですが、問題点もあります。それは保険者に支給申請してから実際に支払われるまで3ヶ月以上の期間がかかることです。すぐに支給されるわけではありませんし、まずいったんは自分で立て替えなければなりません。「お金が厳しい…」という方のためにも、さらに便利な「限度額適用認定証」についても教えてあげるといいでしょう。
3 代理申請も可能、送り先も変更可能!